最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)781 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決は、その挙示する証拠によつて、被上告人は、本件自動車を買受くるに当
り、訴外Dを売主として売買契約を締結したものであつて、(此の場合Dが本件自
動車の所有権者であることは、必ずしも必要としない。)上告人を、相手方とした
ものではないことを認定したのであり、前示証拠によればその認定を是認出来ない
わけでもない。論旨は畢竟原審の専権に属する証拠の取捨、選択、事実認定を非難
するに過ぎないものである。
以上のとおりであるから論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判
の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいず
れにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」もの
と認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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